セッション15基本問題修了

皆さんこんばんは。

今日のセッションの基本問題学習が終わりました。

ここで気になった語句等ですが

災害補償関係各法の療養補償等との調整(介護保険法第20条)

についてです。

一般に、介護保険法は他の法律と、法律部分が重なる場合他の法律より優先されるのですが、労働者災害補償保険法(よく言われる 労災保険ですね)その他の法令によって介護保険の介護給付・予防給付に相当する給付を受けられるときは、他法令の給付が優先し一定限度で介護保険の給付は行われない と介護保険法第20条では明記されているそうです。

介護保険に優先する給付を行う法令は大まかに3種類ありまして

●労働災害に対する補償の給付を行う法律
・労災保険法
・船員保険法
・労働基準法等

●公務災害に対する補償の給付などを行う法律
・国家公務員災害補償法
・地方公務員災害補償法
・警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律等

●国家補償的な給付を行う法律
・戦傷病者特別援護法
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

等々です。

例えば、今現在 原子爆弾の被爆によって介護等を受けられている方で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に該当される方は、介護保険法のサービスより、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律でのサービスが優先するんですね。

これも、いかにも試験に出そうなので書いてみました。

では、今日はこの辺で、、

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