セッション17保険給付4修了
皆さんこんばんは。
今日のセッション 17保険給付4修了しました。
一時期ペースが落ちていましたが、このところ順調に学習できています。
ただ、実力がついているかどうかは不明ですが、、(^^ゞ
で、
今日の気になった語句等ですが、
「介護保険と生活保護との関係について」
です。
高齢者の方の中には、年金が収入のほとんどだという方も多く見受けられます。厚生年金がある方はまだ何とか生活できる方もいらっしゃるようですが、国民年金のみのかたは、自分の親も含めて他に何かしら収入がないと、生活していくのは厳しい状況です。
佐賀の風景の記事にも書かれていましたが、今年は特に市民税がアップしてびっくりされた方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
年金のみで暮らしていけないと感じられた方の中には、生活保護を申請される方もいらっしゃると思いますが、ここで介護保険サービスを受けておられた方が、生活保護に切り替わった場合、介護保険と生活保護はどちらが優先するかということかが問題となります。
結果から言うと、生活保護は生活保護以外の法律が適用される場合、生活保護以外の法律を優先させるという「他法優先」の原則がありますので、介護保険が優先されます。
具体的にいいますと、介護サービス費は、介護保険からの給付が優先されます。その上で、利用者負担に関わる部分 (大部分が1割ですね)が生活保護制度から「介護扶助」として給付されます。
また、介護保険の第1号被保険者負担分は、生活保護の「生活扶助」として給付されます。
この、
「介護扶助」=介護サービス費負担分
「生活扶助」=第1号被保険者負担分
という違いをしっかり頭に入れておきましょう!!
では今日はこの辺で、、