セッション19 介護支援専門員修了 トータル学習時間1311分

みなさんこんにちは。

今回の学習は結構すんなりと修了しました。(^^ゞ

今回から、介護支援専門員についての学習になります。

で、

本日の学習のポイントですが

ズバリ「介護支援専門員」とは?

です。

介護支援専門員は、介護保険法(ここもポイントです)第7条第5項に規定されています。

チョット長いですが抜粋してみますと

この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

となっております。

青字の所もポイントなんですが、このニュートンTLTソフトでは赤字の

介護支援専門員証の交付を受けたもの

というのにけっこうこだわってましたね。

つまり、介護支援専門員の試験や研修を受けただけではだめで、該当する都道府県知事から、介護支援専門員証の交付を受けた者しか介護支援専門員とは名乗れないんですね。

ここ結構ポイントらしいです。



これは、社会福祉士とよく似ていて、社会福祉士も社会福祉士の国家試験に合格しただけでは

社会福祉士国家試験に合格した者

としか名乗れないんですよ。

これも、財団法人 社会福祉振興・試験センター
に申請して、登録を受けないといけないんですね。

ちなみに、自分の時の厚生労働大臣は小泉さんでした。(^^ゞ

では今日はこの辺で。

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