介護支援分野2修了 トータル学習時間1404分

みなさんこんにちは。
ようやく、介護支援分野2が修了しました。

次回からは介護支援分野3になります。

今回の学習ポイントですが、

「サービス提供事業者」になります。

介護保険法で規定されているサービス提供事業者は指定をどこがするかで大きく2つに分けることができます。

1)都道府県知事が指定する

2)市町村長が指定する

の二つです。

1)都道府県知事が指定する事業者は
・指定居宅サービス事業者
・指定居宅介護支援事業者
・介護保険施設
・指定介護予防サービス事業者

2)市町村長
・指定地域密着型サービス事業者
・指定地域密着型介護予防サービス事業者
・指定介護予防支援事業者

となります。

暗記のポイントとしては、

市町村長が指定するのは、市町村がより地域に密着しておかなければならないので、

地域密着型

という文字が付く

と覚えればいいのではないでしょうか。

では今日はこの辺で、、、

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