介護支援分野2修了 トータル学習時間1404分
みなさんこんにちは。
ようやく、介護支援分野2が修了しました。
次回からは介護支援分野3になります。
今回の学習ポイントですが、
「サービス提供事業者」になります。
介護保険法で規定されているサービス提供事業者は指定をどこがするかで大きく2つに分けることができます。
1)都道府県知事が指定する
2)市町村長が指定する
の二つです。
1)都道府県知事が指定する事業者は
・指定居宅サービス事業者
・指定居宅介護支援事業者
・介護保険施設
・指定介護予防サービス事業者
2)市町村長
・指定地域密着型サービス事業者
・指定地域密着型介護予防サービス事業者
・指定介護予防支援事業者
となります。
暗記のポイントとしては、
市町村長が指定するのは、市町村がより地域に密着しておかなければならないので、
地域密着型
という文字が付く
と覚えればいいのではないでしょうか。
では今日はこの辺で、、、