介護支援分野3修了 トータル学習時間1495分

みなさんこんにちは。

九州は超大型台風がきておりまして、さっきから風が強くなってきました。
その中、学習が終わりましたので、今回のポイントを書いてみます。

今回のポイントは

「基準該当サービス事業者」についてです。

「基準該当サービス事業者」とは
ある事業者が、指定居宅サービス事業者等の、指定条件(運営基準などですね)を

完全には満たしていなくても(ここがポイントです)


保険者の市町村が、該当する事業者のサービスが


一定の水準を満たしている


と認めた場合


「基準該当サービス」


として、被保険者に対して介護サービス費を償還払いされる場合があります。
このようなサービスを提供する者を


「基準該当サービス事業者」


と呼びます。



つまり、完全に基準を満たしていなくても、特例で介護サービス費を償還払い(ここもポイントです)することがあるということですね。

ではでは今回はこの辺で。

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